藤沢市議会 2022-10-07 令和 4年 9月 定例会-10月07日-09号
一部手当が議会でも指摘されておりますが、これまでの給与構造改革、給与制度の総合的見直しによる国家公務員以上の給与引下げは現在も影響しています。そのことを踏まえて一部手当の見直しを検討することなく、給与全体の水準について、職員がモチベーション高く、やりがいを持って仕事ができる水準とは何かを十分検討し、市民サービスを低下させない対応を強く要望します。 会計年度任用職員についてです。
一部手当が議会でも指摘されておりますが、これまでの給与構造改革、給与制度の総合的見直しによる国家公務員以上の給与引下げは現在も影響しています。そのことを踏まえて一部手当の見直しを検討することなく、給与全体の水準について、職員がモチベーション高く、やりがいを持って仕事ができる水準とは何かを十分検討し、市民サービスを低下させない対応を強く要望します。 会計年度任用職員についてです。
一部の手当が議会でも指摘されていますが、これまでの給与構造改革、給与制度の総合的見直しによる国家公務員以上の給与引下げは、現在も影響しています。そのことを踏まえて、一部の手当の見直しを検討することなく、給与全体の水準について、職員がモチベーション高く、やりがいを持って仕事ができる水準とは何かを十分検討し、市民サービスを低下させない対応を強く要望いたします。
給与構造改革も含めて、職員のモチベーション向上、職員力向上につながる職場環境を早急に整備してください。 続いて、手当についてです。持家に係る住居手当は、令和2年4月時点で約90%の自治体で廃止されておりますが、藤沢市はいまだ全国でもトップレベルの手当を支給しています。総務省は廃止を基本とした見直しを行うことも助言しています。
平成18年度の給与構造改革の実施によりまして、一般職の給料月額を平均4.8%引き下げたのですけれども、その際に調整手当に変えまして、物価等も踏まえつつ、民間賃金の地域差が適切に反映されるよう、主に民間賃金の高い地域に勤務する職員に対して支給する地域手当が導入されたものでございます。
給与構造改革についてお伺いさせていただきたいんですが、代表質問で職員の方のモチベーションアップについてお伺いをしています。その御答弁の中で、給与につきましては、これまで平成17年度の人事院勧告に基づき、年功的な給与上昇の抑制、職務職責に応じた給与構造への転換を図るための給与構造改革を実施してまいりましたという御答弁をいただきました。
給与につきましては、これまで平成17年度の人事院勧告に基づき、年功的な給与上昇の抑制、職務、職責に応じた給与構造への転換を図るための給与構造改革を実施してまいりました。 今後につきましても、他市の事例等も参考にしまして、職務、職責に応じた給与制度について研究してまいります。 次に、新型コロナウイルス感染症への対応が長期化する中での適切な執行体制の確保に対する考え方についてお答えいたします。
◎人財課長 地域手当は、国では平成18年の給与構造改革の際に導入したもので、その後、平成26年度の人事院勧告にて給料表の総合的な見直しの際に併せてその率について見直しがされた。これまでの動向を見ると、地域手当だけを改定した経過はない。今後、給料に係る大きな見直しの際に併せて地域手当の見直しもされると見ている。
関連をいたしまして、先進事例から見る市職員の給与構造改革についてお伺いをいたします。近年、賃金については、日本の特徴であった年功序列式から能力成果による評価へと変化しています。民間企業の従業員と公務員は多くの違いがあるのは承知をしておりますが、働くモチベーションが仕事の質に大きく影響をすることについては同様だと思います。
◎総務部長(林宏和) これまでも平成17年度の人事院勧告において、中高年層の給与水準の7%程度の引き下げや給与カーブのフラット化など、年功的な給与上昇の抑制と職務職責に応じた給与構造への転換を図るための給与構造改革や、直近におきましては給与水準を全体的に引き下げる給与の総合的な見直しが実施され、本市におきましても同様の取り組みを進めてまいりました。
全国の状況であるとか、あるいは他市の状況、そして、これまで行ってきた給与構造改革ですとか、あるいは、市長が1期目の独自の給与カットとか、あるいは、給与の総合的見直しで国以上の見直しをしているとか、そういったところもかなり総合的に踏まえなければいけないと思います。
次に、(2)及び(3)の保障する退職手当の額の引下げについてでございますが、平成29年3月の県費負担教職員の給与負担の移譲及び平成19年3月の給与構造改革に伴う条例改正の際に保障することとした退職手当の額について、今回の引き下げにあわせて引き下げを行うものでございます。 次に、資料の3ページ目をごらんください。
66 ◯職員課長 これにつきましては非常にわかりにくいのですが、平成18年度に給与構造改革、また、退職手当の改正というのが大きくございました。このとき給与については約4.8%下げた関係から、経過措置として、平成18年3月末で退職した場合と平成18年4月以降に退職した場合と比較して、今、多いほうを支給ということでその制度がございます。
4点目の地域手当の廃止についてですが、地域手当は平成17年の国の人事院勧告による給与構造改革によりまして、俸給表の水準を引き下げるとともに、その一方で地域ごとの民間賃金水準の格差を反映することができるように、物価等も踏まえ、地域手当を支給することとしたものでございます。
さらに、50年ぶりの給与構造改革により、給与水準の引き上げもされました。その影響額は関係ないのでしょうか。平成26年度の人事院勧告で久しぶりのプラス勧告になり、平成27年度、そして今回もプラス勧告になりましたが、昨年の勧告では給与の総合的見直しがされ、藤沢市職員は国家公務員を上回る削減をしております。
そして昨年1月には、本市執行者と自治労南足柄市職員組合は、平成28年度以降の職員給与の独自削減を行わないという条件で、給与構造改革という給料表の見直しをすることで合意をいたしました。 しかし、それから1年もたたないうちに執行者側は職員組合に、平成28年度の歳入が不足するため、新たな給与削減を提案してきました。
国におきましては、平成18年の給与構造改革における昇給抑制に加えまして、平成26年には、55歳以上の職員について、勤務成績が極めて良好または特に良好である場合に限り、昇給を行うこととする見直しを行っているところでございます。このため、本市におきましても、国との均衡、他の地方公共団体や民間企業の情勢を踏まえた中で、高齢層職員の昇給の見直しを行い、適正な給与水準の確保を図るものでございます。
今回の給料表改定に伴いまして、先ほどご説明いたしましたとおり、平成28年4月から新たに現給保障を平成31年3月31日までの期限として実施することから、平成18年度の給与構造改革から実施しておりました現給保障を今年度末までとすることとしたものでございます。 32ページをお開きください。
こちらについては、平成18年の給与構造改革から、そのときに給与で平均4.8%が引き下げられたと、ここから始まった部分でございます。当初はそれまで調整額という形で10%を払っておりましたが、給与の、それを継続する形で私たちも今続けている状態でございます。これについてはいろいろな考え方、首都圏というんですか、東京等への通勤率等の人口の比率とかという形で出されてまいります。
平成19年度から実施いたしました給与構造改革における激変緩和措置としての現給保障額につきまして、給与制度の総合的見直しによる地域手当の引き上げに合わせまして保障額を減額するものでございます。 第4条は、藤沢市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正についてでございます。
職員の退職手当は、退職時の給料月額と勤続年数、その勤続年数期間に応じた支給率、さらには平成25年度から3年間で段階的に引き下げた調整率を用いて算出いたします退職金本体の基本額と、平成18年の給与構造改革で創設した退職前5年間の在級職に応じて算出いたします、このページの第7条の4に規定いたします調整額の2つを合わせて支給しております。